年末年始の取引の処理
個人事業主をしております。
自宅内に事務所として利用している部屋があり、その扉の建付けが悪くなってきたためメーカーの方に点検していただきました。
その結果、一部部品の交換が必要ということになり、後日見積もり費用についての連絡をいただいた後に改めて修理作業を行っていただくことになりました。
この見積もり費用の連絡は年内にいただけるようなのですが、修理作業を行えるのは来年になってしまうようです。
本件によって発生する費用を経費として計上する際、今年度と翌年度のどちらの分として処理すべきでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
必要経費の算入時期はきまっており、来年の算入になると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ありがとうございます。この場合、修理作業がいつ行われたかによるということですか。

中島吉央
修理作業が行われ、見積もりではなく確定料金の請求が行われたときとなります。
わかりました。重ね重ねありがとうございます。
本投稿は、2019年12月18日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。