未払い給与がある場合の所得税の納付(納期特例事業所)年末調整
未払給与がある場合の所得税の納付(納期特例事業所)と年末調整についてご教示いただきたく存じます。
1~12月における社員への給与支払につきまして、下記のような状況にあると仮定いたします。
①本来支払うべき給与=480万円 本来源泉すべき所得税=14万円
②実際に支払った給与=400万円 実際に源泉した所得税=12万円
(⇒11月分&12月分給与(それぞれ40万円)が未払状態)
国税庁のHPによると「年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います」との記載がございます。
上記記載を踏まえ、①の「480万円」を支払金額としたうえで、年末調整の計算をしたところ、源泉徴収額として「③13万円」が算出されたといたします。
このような場合、
1、来年1月20日の所得税の納付(納期特例事業所)におきまして、実際に源泉済みの「②12万円」ではなく、未払い給与の支払いを前提としてうえで「③13万円」を納付しても宜しいのでしょうか?
2、仮に1が許さる場合、未払い給与(=2か月分)の支払いが来年1月ではなく、例えば4月や8月などにずれ込む可能性があっても問題はございませんでしょうか?
年末の慌ただしい中、大変恐縮ですが、何卒ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.未払給与の支払いを前提とした13万円を納付することになります。
2.翌年に未払分が支払われたときに帳簿上の預り金勘定は正常な状態になると思います。支払が4月や8月にずれても問題はないと思います。
出澤 様
年の瀬の慌ただしい中にもかかわらず、早々にご回答いただき、ありがとうございます。
年末調整を行ったうえでの所得税額を納付するとのこと、大変勉強になりました。
出澤様のご厚意に重ねて感謝申し上げます。
本投稿は、2019年12月27日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。