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法人なりした時の個人と法人の年末調整

8月から法人なりしたのですが
個人と法人分けて年末調整する際に
退職者もいる場合はどうしたらいいですか?

税理士の回答

個人事業から法人成りして引き続き勤務することになった従業員の年末調整は、法人成りのタイミングから年末までの給与で計算しますが、そこに前職分の給与、つまり法人成りまでの個人時代の源泉徴収票(年末調整はせずに源泉徴収票を発行)の金額を追加して計算することになります。
なお、年末を待たずに退職した従業員がいる場合は年末調整は行いませんので、年末調整未済として源泉徴収票を発行することになります。

ご回答ありがとうございます!
そうなると個人と法人で源泉徴収票を2枚発行するということですか??
8月給与分までが個人なので7月、8月分の所得税は
そのまま払うんですか?

年末調整は法人分だけでするということですか?

退職した者は10月31日で辞めているのですが
10月稼働分は12月5日払いなのでそこまでは給与が発生してる事になってます🙇‍♂️。

回答ありがとうございます!
8月給与分までが個人なのですが
納期の特例で納付してるので6月までは納付
してるのですが、そうすると個人の2ヶ月間の
所得税は年末調整せずに払うということですか?

退職したものは12月まで給与が発生しています。

個人分は年末調整しないということは
法人からの金額だけで年末調整して
源泉徴収票を個人と法人で2つ発行して提出するということですか?

個人の給与からは年末調整はせずに、法人で個人時代の給与も含めて年末調整を行います。
個人は廃業ですので、2ヶ月分は特例にかかわらず税額を納付してください。
また、退職者には、個人時代と法人との2枚の源泉徴収票を渡して、自分で確定申告することになります。
なお、法人で発行する源泉徴収票には、個人時代の給与を含めて年末調整している証として、個人時代の給与の支給額と源泉徴収税額を記載します。

回答ありがとうございます!
9〜12月までの法人の給与のみが年末調整の
対象ということですか?

退職者に関しては超過額が発生した場合
法人の分の所得税額から引いていいんですか?

私が誤解を与える答えをしたようですね。
もう一度整理しますと、年末まで引き続き勤務している従業員は個人時代の給与を含めて法人で年末調整をすることになります。
したがって、1年間通しての給与を法人で年末調整をしていただくということです。
しかし、退職者は年末調整をしませんので、個人時代と法人で支払った給与にかかる源泉徴収票を2枚渡して、自ら確定申告してもらいます。
なお、退職者については、年末調整をしませんので、超過額は発生せず毎月徴収した税額をそのまま税務署に納付していただくことになります。

何度もすみません。税務署に何度相談しても
分からなかったのにすごく分かりやすく説明頂きありがとうございます。

度々申し訳無いのですが、支払給与より
控除額が上回る場合は所得控除後の金額が0になるので
徴収した税額を次の所得税支払の際に引くために繰越超過額として記載して納付すればいいですか?

在職者はそのとおりで結構です。
退職者は年末調整しませんので、超過額は発生しません。

かしこまりました。度々ありがとうございます!
大変助かりました。😭

本投稿は、2020年02月01日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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