年末調整等でバイトの掛け持ちがバレてしまうかについて
学生で、現在一つのバイト(Aとします)をしています。新しくバイト(Bとします)をするのですが、掛け持ちは印象が良くないかと思い、Aのバイトを今年既に辞めたことにしてしまいました。Aのバイトに掛け持ちが知られるのは構いませんが、Bは偽ってしまったので知られたくありません。そこで今後AとBを掛け持ちしていく上で、税の観点でBに掛け持ちがバレてしまうかということで質問がございます。尚、今年の合計所得が103万円未満になることを前提としております。
(1)Aのバイトは(昨年分の)源泉徴収票の乙欄に印が無いため、扶養控除申告書が提出されているはずです。扶養控除申告書は一箇所にしか提出できないようですが、Bでも提出した場合、それが理由で兼業が知られてしまうことはありますか?Aの方を取り下げれば問題ないでしょうか。
(2)扶養控除申告書をBに出してAの方を取り下げた場合、Bで年末調整ができることになるかと思いますが、Bで年末調整をすることで兼業が知られてしまうことはありますか?(Aの退職時の源泉徴収票を要求されるなど)
褒められたものでないことをしたというのは承知しておりますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.Bに掛け持ちを知られたくないのであれば、Bに扶養控除等申告書を提出して、Aの方は取下げるのが良いと思います。Bに扶養控除等申告書を提出できないと別に出していると思われると思います。
2.Bに扶養控除等申告書を提出すれば、Bで年末調整をすることになります。Aは扶養控除等申告書を提出できないため乙蘭扱いになり、年末調整の対象ではなく確定申告をすることになります。Bに掛持ちを知られることはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
Aの扶養控除等申告書を取り下げた場合、Aのバイトでは年間で甲欄扱いの時期と乙欄扱いの時期が生じると思いますが、合計所得が103万円以内であれば、確定申告をして乙欄扱いの時期の控除分を還付してもらえば良いということでよろしいでしょうか。
重ねての質問となってしまい申し訳ございません。

Aの甲蘭扱いの分については、Bの年末調整に含めるのが正しい処理になりますが、それではBに掛持ちが知られて今いますので含めないでAについては甲蘭、乙蘭分をBと合わせて確定申告するのが良いと思います。。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月15日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。