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年末調整の時期について

私の会社では、例えば今年の分の源泉徴収票は来年の1月に会社に届き、年末調整は来年の2月〜3月に行うそうです。普通は11月〜12月の間に年末調整が行われると思っていたのですが、会社によって違うのでしょうか。社員が私を含めて2人しかいない小さい会社なので、不安になってここに質問しました。

税理士の回答

年末調整は基本的にはその年の最後の給与支給日に行われるものですが、会社によっては年明けに行う所もあります。
2~3月に行うのは珍しい(少ない)かもしれませんね。

基本は、12月の支給日で、給料又は賞与のいずれか遅い日に年末調整をする決まりです。逆算して、保険料控除等申告書などの書類は12月初め~中頃までに提出してもらいます。
(扶養控除等申告書は、1月の最初の給料日の前日までが法律の期限なので、遅くとも1月中に出していることが前提です。)

税理士に依頼する場合、できるだけ最後の給料日に年末調整が行われるように給料の報告をいただくのですが、会社によっては、事後報告の会社もあり、この場合、報告を受けたらすぐに計算しています。

年末調整を考慮した源泉所得税の納付期限は、原則1月10日、納期の特例適用者は1月20日ですが、年末調整は本来、年末に行うべきものです。小さい会社ほど、月末締め、月末払いなど給与を計算する時間が無いようなこともあり、悩みの種になっています。

年末調整は、12月分の給与又は賞与の支払いに併せて行うのが一般的です。
なお、法定調書や給与支払報告書の提出期限が翌年1月31日ですので、そのタイミングで本人に源泉徴収票を交付するケースが多いと思います。

 回答します。
 源泉徴収票は、通常年末調整後に翌年の1月末日に行うこととなっています。
 年末調整は、その年1年間の給与の額が確定した時に行い、翌年の1月に12月分(納期の特例を申請している場合は、7月から12月分)の源泉所得税を納付します。
 ただし、年末調整時には配偶者や扶養親族の所得金額は見積額で計算するため、1月中に「年末調整の再調整」を行うことがあります。
 ご相談のように、年末調整そのものを2月3月にする理由はよくわかりません。むしろ年末調整をせずに源泉徴収票を交付し、各人に所得税の確定申告で所得税を精算させる方法をとっているのでしょうか。

 なお、本来「再年末調整」は原則1月末日までが期限ですが、扶養などが減り納税額が増加する場合には、それ以後でも再年末調整を行い、追加分を納めることがあります。これを「扶養是正」といいます。
 
 国税庁HPから、年末調整に関する説明を参考までに添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm

私の会社は普通じゃないってことなんですね。わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月28日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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