マイナンバー廃棄方法
いつも勉強させていただいております。
マイナンバーの廃棄方法について教えてください。
不動産支払に伴う支払調書作成にて大家よりマイナンバーを収集しましたが
契約が終了となるため廃棄しようと考えておりますが、
支払調書の保存期間7年たつまでマイナンバーも同じく保管が必要なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
マイナンバーの実質的な保管期間は、税法上の保存期限とは違って、事業者に委ねられています。マイナンバーのカード自体に有効期間があるものの不変の番号となっていますので、事業者側が事務手続き上、必要な限り保管し続けることができます。
一方、廃棄までの明確な期間は定められていませんが、行政上の手続きの必要がなくなったら、速やかに廃棄しなければなりません。
したがって、契約終了時ではなく、大家さんに係る法定調書の提出が完了した時に、速やかに廃棄する必要があります。
本投稿は、2020年08月24日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。