過年度処理を行った際の対応について
お世話になって居ります。
表題の件ご相談です。
2019年の年末調整は完了していますが、今回、2019年10月に、家族手当の支給対象外となっていたにもかかわらず、支給が継続されていたことが判明しました。
税扶養は、本人が申告してきた通りになるかと思うので問題ないかとは思うのですが、家族手当は会社側の誤支給となります。
(金額は、36,000円の過支給です)
その場合、2019年の年末調整の再計算が必要でしょうか?
それとも、2020年にて精算する(36,000円の払い戻しを行う)という方法でも問題ないでしょうか?
申し訳ないのですが、ご指導の程お願い申し上げます。
税理士の回答

再計算でも、今年の支給でも構いません。
今年の支給にされたらいかがでしょうか?

回答します
2019年分の手当てを誤支給をしたとして、年末調整の再調整を行う必要があります。
その上で、源泉所得税に関しては「源泉所得税の誤納付還付請求」を行い、地方税に関しては「給与支払報告書」の訂正を行います。
考え方などは、国税庁HPに同様の質疑がありますので参考にしてください。
「過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/04.htm
本投稿は、2020年09月02日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。