年末調整の給与所得者の基礎控除申告書について
年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」についてお尋ねします。
当方、5月まで個人事業主を行っており、青色申告をしておりました。
6月以降会社勤務となり、個人事業は廃業をしました。
2020年の年末調整で冒頭の書面を記入する際、「◆給与所得者の基礎控除申告書◆」の欄にある「(2)給与所得以外の所得の合計額」という欄に記入する所得金額は、経費(すなわち通信費、消耗品、交通費等の必要経費のみ)を控除した額を指すのでしょうか。
経費に加えて、青色申告特別控除(e-tax使用)の65万円も控除した額になるのでしょうか。
また、これにより給与から年末調整される額は、同欄の「給与所得」の額との合計額からなのでしょうか。
お手数ですが、解説をお願いいたします。
税理士の回答

2020年の年末調整で冒頭の書面を記入する際、「◆給与所得者の基礎控除申告書◆」の欄にある「(2)給与所得以外の所得の合計額」という欄に記入する所得金額は、経費(すなわち通信費、消耗品、交通費等の必要経費のみ)を控除した額を指すのでしょうか。
経費に加えて、青色申告特別控除(e-tax使用)の65万円も控除した額になるのでしょうか。
65万円を控除した後の金額です。
また、これにより給与から年末調整される額は、同欄の「給与所得」の額との合計額からなのでしょうか。
いいえ、合計とはなりません。
年末調整は、会社で支払われた給料のみでしか行えません。
給料のみで行います。
改めて、相談者様は、給料と+個人事業の確定申告をします。
なぜ、そこを記入するのか、
所得に応じて、配偶者控除や、特別控除の金額を変えないといけないからです。
よろしくご理解ください。
竹中様
とても分かりやすいご説明、まことに有難うございます。
個人事業主から会社勤務に変わっての初めての年末調整となり、書き方についてわからなかったもので、大変助かりました。
本投稿は、2020年10月20日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。