年末調整の源泉徴収票について
7月に転職した会社の年末調整のため、6月末まで勤めた前の職場から源泉徴収票をとりよせました。
確認したところ、給与所得控除後の金額が0円、所得控除の額の合計金額が380,000円となっています。
この源泉徴収票では、新しい会社で年末調整はできず、確定申告しなければいけないでしょうか?
税理士の回答

7月に転職した会社の年末調整のため、6月末まで勤めた前の職場から源泉徴収票をとりよせました。
確認したところ、給与所得控除後の金額が0円、所得控除の額の合計金額が380,000円となっています。
この源泉徴収票では、新しい会社で年末調整はできず、確定申告しなければいけないでしょうか?
前の会社の源泉徴収票が、間違っていますが、
(年の途中なのに、年末調整をしています。)
新しい会社に出してください。
できます。
前の会社に、年末調整前の、源泉徴収票を、できれば、もらってください。
よろしくお願いいたします。

退職された会社の源泉徴収票であれば、支給金額、源泉徴収税額だけになると思います。所得控除の額の合計額38万円は何なのかは、退職された会社に確認をされた方が良いと思います。源泉徴収票が正しくないと、転職された会社で年末調整ができないと思います。

回答します。
前職の源泉徴収票は、年末調整前での発行なので、本来、①給与の支払金額 ②源泉徴収税額 ③社会保険料の額 ③退職年月日のみが記載されていればよいことになっています。
また、「給与所得控除後の金額」及び「所得控除の額の合計額」は、「年末調整した場合のみ記載」することになっています。
そこで、「所得控除の額の合計額」が印字されているのは、システム上の誤りか、誤って前職が「年末調整」してしまったものを発行した可能性があります。
貴方が退職までの給与支給で源泉徴収がされていた場合で、「源泉徴収票」に退職年月日の記入がなく、「給与の支給金額」が55万円以下で、かつ、税額が0円のような場合には、誤って「年末調整後」の源泉徴収票が作成された可能性が高くなります。(前職では年末調整はできません)
念のため、前職に確認され、誤っていた場合は正しい源泉徴収票を発行してもらってください。
なお、システム上「所得控除の額の合計額」が印字されるものもあるそうですが、その場合、本来は記載があることが誤りですが、その源泉徴収票を転職先に提出し、年末調整を受けてください。
参考に「法定調書合計表の作成と手引き」から「源泉徴収票の記載例」を添付します。
2枚目(P4)下部と3枚目(P5)上部をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/02.pdf
ご返答ありがとうございます。
前の職場に確認したところ、年末調整はしていないが、システム上自動的に入力されてしまうとのことでした。
再発行すると転職先の提出期限に間に合わないので、そのまま提出することにしました。

ベストアンサーをありがとうございます。
やはり、システム上の問題だったようですね。現在の職場の方にその旨をお伝えください。
本投稿は、2020年11月10日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。