12月月初に退職の年末調整(扶養内パート)について
年末調整について質問があります。
令和2年5月にA社(パート)を退職、その後8月にB社に入社(パート)し12月5日に退職します。
トータルで給与は103万未満(扶養内)です。
A社からは源泉徴収票を頂いています。
B社に入社した際に扶養控除等(異動)申告書を提出した記憶はありません。
B社は年末調整の対応できる前任者が退職しており雇用主は手続きについて無関心です。
12月5日退職後の転職先はまだきまっていません。
給与の支払いは月末締め、翌月10日支払いです。
ですが個人事務所のため、12月の数日働いた給与については翌月ではなく今年中に11月勤務した分の給与と合わせて支払われるかもしれません。
そこで質問です。
年末調整はB社ですることになりますか?
それとも自分で確定申告することになりますか?
12月に勤務した給与の支払い日が来年になる場合と今年中になる場合どのように手続きに関係してきますか?
今年中に支払われる場合、退職日に11月分と12月の勤務した給与を支払われた場合は年末調整、確定申告はどのようになりますか?
そもそも給与を本来は翌月なものを前倒しで当月に支払われることは問題ないのでしょうか?(どちらにしても103万には収まります)
B社に入社した際に扶養控除等(異動)申告書を提出した記憶はありませんが、今からでも提出しなければいけませんか?
たくさんの質問になり申し訳ないのですが、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

B社での給与計算によりますが、扶養控除等申告書の提出が無いということは乙欄源泉の扱いになり、従って年末調整はB社では行わないのが、原則的な建付となります(確定申告が必要)
甲欄源泉が前提であれば、扶養控除等申告書の提出が必要で、12月支給分で年末調整が必須
また、雇用契約上は翌月払いということであれば、12月分は来年の所得とするのが正しい取り扱いではないかと思います、一方、契約上に支給日の定めがない場合には、支給日の属する年の所得の取扱いなると思います、
雇用契約上、支給日は翌月となっているにもかかわらず、同月内(12月)に勝手に支払いが行われた場合には、翌年の所得とすべきだと思います、双方同意の上であれば、支給日の属する年の所得になろうかと思います、
さっそくの回答ありがとうございます。
支給日の件、とても参考になりました。
ありがとうございます。
回答を確認した上で追加で質問があります。
お忙しい中すみませんがよろしくお願いします。
扶養控除等申告書の提出が無く、乙欄源泉の扱いとなっていること自体には何か問題はありますでしょうか?
個人で確定申告をすれば問題ないということでしょうか?
また、『甲欄源泉が前提であれば、扶養控除等申告書の提出が必要で、12月支給分で年末調整が必須』というのは、12月5日に退職であっても12月10日に11月勤務分の給与の支払いがあり、今年度中に新しい勤務先に就職する予定がない場合という私のケースに当てはまりますか?
ダブルワークはしておりません。
転職活動をするので、あくまで今の段階では予定がありませんが、確定ではありません。
すみませんがお返事いただけると助かります。

扶養控除等申告書の提出が無い=乙欄源泉なので、特段問題はないです、
甲欄源泉の給与支払いがあるということは、扶養控除等申告書の提出があるということです(在職中に提出があるという前提と思います)
ダブルワークでないなら、2か所にそれぞれ扶養控除等申告書の提出は可能と思います、
回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書の提出が無い=乙欄源泉なので、特段問題はないとわかりとても安心しました。
年前調整がこの事務所でできないと言われた場合、確定申告することにします。
何度も申し訳ないのですが、追加で質問があります。
現在働いている事務所が今年移転しましたが雇用主は移転の手続きを税務署に提出していないと思われます。
その場合、私が個人で確定申告する際に何か支障が出てきますでしょうか?
お忙しい中何度も申し訳ないのですがよろしくお願いします。

確定申告を行うこと自体の問題はないです、
何度も回答していただきありがとうございます。本当に助かりました!
本投稿は、2020年11月22日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。