寡婦について
年末調整についてお聞きしたいことがあります。私(女性・昭和30年10月6日生まれ)は、夫と死別後未婚です。また、年間の給与収入は96万円です。年間の公的年金収入は100万円です。私本人が寡婦控除を受け、子どもの扶養控除も対象にできますか?
税理士の回答

回答します
お子様は、合計所得金額は48万円以下(給与収入103万円以下)で扶養に該当し、かつ、貴女に「婚姻と事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない」との前提で説明します。
その場合、お子様の「扶養控除」も「ひとり親控除」も受けられますが、仮に当該控除を受けない場合であっても、所得税は発生しません。
その理由は、貴女の合計所得金額は41万円であり、基礎控除48万円よりも少ないことによります。
ただし、社会保険の計算の参考として、当該控除が該当するとして、年末調整(扶養控除申告書)上には記載されてもよろしいかと思います。
《参考》(基礎控除申告書に記載する内容です)
【給与所得】
96万円-55万円(給与所得控除額)=41万円
【雑所得(公的年金)】
100万円‐158万円(公的年金控除額:収入金額が上限)=0円
【合計所得金額】
41万円 + 0円 =41万円
ありがとうございます。
子供の年間給与収入は300万円です。
私本人が寡婦控除を受け、更に子供の扶養になることはできますか?

回答します。
貴女に、「事実上婚姻関係と同様の事情にある人」がいなければ寡婦控除の対象になります。
また、貴女の合計所得金額は48万円以下になりますので、お子様の扶養に入ることもできます。
なお、「寡婦控除」に関しては、控除を受けても受けない場合であっても所得税は発生いたしません。
何度もご確認していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月12日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。