年末調整 死去による扶養控除の適用
R2年にお母さんを亡くされた従業員の方がいます。
この従業員は母親を扶養に入れてました。
また、母親が障害者であったため障害者控除の適用を受けていました。
ご質問なんですが、R2年度の年末調整において、この従業員は扶養控除と障害者控除の適用はできないのでしょうか?
それとも、亡くされたR2年度までは扶養控除及び障害者控除の適用はあるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

長谷川文男
亡くなった場合、亡くなった日現在で判定します。亡くなった日現在で生計を一にしておりその対象者の所得が48万円以下であれば扶養控除できますし、障害者控除もできます。
亡くなった日現在で70歳以上であれば老人扶養親族に該当しますし、同居していれば同居老親等親族にも該当します。
70歳以上とかの年齢は亡くなった日現在で判定しますので12月31まで生きていれば70歳以上でも、亡くなった日現在では70歳になっていない場合は、老人扶養親族には該当しませんから注意が必要です。

扶養控除等の適用は、亡くなられた方の死亡の時の現況により判定されます。従業員の方は、令和2年の扶養控除、障害者控除の適用を受けられます。
本投稿は、2021年01月14日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。