年末調整:給与所得増加時の追加徴収について
お世話になります。
会社員の年末調整についてお聞きしたいことがあります。
・令和元年分
支払い金額500万程度(内賞与100万程度)
※社会保険料70万程度
・令和2年分
支払い金額800万程度(内賞与400万程度)
※社会保険料100万程度
2年間で扶養やそのほかの控除は変わっておりません。
上記のような給与収入の場合、今回の年末調整において、20万円ほどの追加徴収が発生するのは一般的?でしょうか。
所得金額に応じて税率も変わるというのは理解しておるのですが、なぜここまでの徴収額になるのかお教えいただければ幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
扶養や生命保険料控除などの所得控除関係が書かれていないので具体的に計算する箏ができませんが、感覚としてあり得ると思います。
源泉徴収は各年ごと、各年単位で完結するため令和2年分のみの検討します。
一般的に賞与というのは、年収の半分が賞与というのは少なく、そのため毎月の源泉徴収税額、賞与の税率が低く抑えられてしまった可能性があるからです。
元々税額表は、賞与が5ヶ月分、給与が毎月定額のとき、年末調整の過不足が少なくなるように税額表が作られています。
社会保険料控除後700万円のとき、毎月約41万、賞与205万円程度か想定されている金額で、扶養1人と仮定すると源泉徴収は月額14,250円、賞与12.252%となります。
ところが約半分が賞与だと月額6,420円、賞与6.126%となります。
源泉徴収が抑えられたため、年末調整の調整額が多額になったということだと思います。
年末調整及び毎月の源泉徴収は、社会保険料を引きますから、社会保険料を引いた700万円で検討しました。扶養1人の例ですが、扶養が2人でもいなくても同様の傾向です。
ご回答ありがとうございます!
勉強になりました!
本投稿は、2021年01月21日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。