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年末調整における各申告書の住所の基準日について

年末調整の際に記入する各申告書において、
記載すべき住所はいつ時点の住所を記載するべきでしょうか?
お聞きしたい申告書は次の3点です。
<申告書>
令和3年分の扶養控除申告書
令和2年分の保険料控除申告書
令和2年分の基礎控除兼配偶者控除等兼所得金額調整控除申告書
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

・令和2年分の保険料控除申告書
・令和2年分の基礎控除兼配偶者控除等兼所得金額調整控除申告書
この2つは12月31日現在の状況を記載するですが、作成するのはもっと前なので、作成日の状況で記載し、12月31日までに異動があれば訂正することになっています。

・令和3年分の扶養控除申告書
作成日の状況で記載し、年末までに異動があればその都度訂正することになっています。

本投稿は、2021年03月24日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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