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アルバイト先に個人事業主の所得の有無を知られることはあるかどうか。

フルタイムアルバイトをしている個人事業主のイラストレーターです。

個人の仕事をやりたいという理由でフルタイムのアルバイトを時短勤務にしてもらうことになりました。

また収入は大丈夫なのかと聞かれた際、説得材料として「収入も多くなる予定で…」と話しました。

しかし実際には挑戦したいものへの時間捻出のためで、収入になるかはわからないところがあります。



①この場合年末の「年末調整」や「会社に住民税の通知が送られたり」して収入がないという事実が知られることはありますか?

②また年末調整を断って自分で確定申告することはできますか?理由聞かれた場合なんと答えればいいでしょうか。



よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、給与所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。申告の時に、給与所得以外の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため会社に、給与所得以外の所得の住民税の情報はいきません。
2.年末調整を断って自分で確定申告することはできます。しかし、年末調整を断る必要はなく、年末調整後の給与所得と事業所得を合わせて確定申告すれば問題ないと思います。

本投稿は、2021年04月03日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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