年末調整の対象となる給与とは?
初めて投稿させていただきます。
今日、会社に出社した際に年末調整の計算間違いが判明したため税金の還付を行いますと言われました。
後で経理部署の方に話を聞いたら、12月分給与を、間違えて含めて年末調整をしてしまったため年末調整をし直し還付することになったとのことでした。
その時は、そういうものかと思ったのですが帰宅した際に疑問が湧いてきました。
年末調整は1月から12月分の給与と賞与の金額で行うので12月分を含めるのはおかしいことではないのではないかと思うのですがどういうことなのでしょうか?
私が働いてる会社は末締翌月20日支払いとなっています。
そのため、1月分が2月20日支払いになります。
なので、年末調整の際には2月20日支給〜翌年1月20日支給で年末調整をするものだと思っていましたが間違いなのでしょうか?
長文及び拙い文章で申し訳ありませんがどうかよろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
12月勤務分の給与で翌年の1月10日に支給する給与は、年末調整の対象にはなりません。
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
そうなんですね
つまり、年末調整では1月から12月までに支払いがあった給与などが対象となり、支給対象月が1月分(2月20日)から12月分(1月20日)の給与が対象になるわけではないという考えでよろしいでしょうか?

中島吉央
その通りかと思います。つまり、前年12月分(1月20日支給)から11月分(12月20日支給)ということになるかと。
本投稿は、2021年07月31日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。