アルバイト掛け持ちしていても年末調整は可能ですか?
アルバイトを掛け持ちしていても年末調整は受けられますか?また、年末調整を受けられなかったらアルバイト掛け持ちの場合収入が103万円を越えていなくても確定申告しなければ罰金などがあるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
年末調整は、主たる給与で受けます。
主たる給与とは「扶養控除等申告書」を提出した給与です。
「扶養控除等申告書」を提出しない方の給与は、従たる給与となります。合わせて103万円以下でも、源泉徴収が行われます。
103万円以下なら、確定申告すれば還付が受けられます。
コレは、権利であって義務ではないので罰則ありません。
従たる給与が20万円以上でも主たる給与を受け取っている企業で年末調整を受ければ確定申告は不要ですか?また、罰則はないのですか?
ちなみに従たる給与は給与所得です。

長谷川文男
まず、所得税は、通常に計算して年税額が出れば確定申告しなければならないとしています。
その例外が、他の所得と従たる給与収入が20万円以下の場合です。
そもそも、103万円以下ならば、年税額が出ませんから、確定申告の例外規定を検討するまでもなく、確定申告は義務ではありません。
そのため、主たる給与、従たる給与を合計しても103万円以下ならば、確定申告は義務ではありません。
極端な話、主たる給与50万円、従たる給与53万円でも確定申告は義務ではありません。
確定申告は必須ではないのですね。お忙しいなか回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年09月29日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。