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旦那よ年末調整について

専業主婦でチャットレディをしています。
1月から12月までの収入が117万877円になりそうです。
経費が45万円ぐらいになりそうで、その場合収入-経費で72万円ぐらいになります。

旦那の年末調整の配偶者の給与所得以外の所得額に72万と書いたら扶養から外れますか?

旦那の年収は400万円ぐらいです。
私は税務署に開業届と青色申告を提出しています。

税理士の回答

相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。

扶養から外れたら何を払わないと行けませんか。

相談者様が青色申告承認申請書を提出されていれば、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下になれば、扶養内になり、所得税は非課税になります。また、45万円以下になれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。

そうなんですか!
ありがとうございます!!
私は確定申告と、青色申告をすれば大丈夫ですか?

相談者様のご理解の通り、確定申告(青色)をすれば大丈夫です。

すごくわかりやすかったです!ありがとうございました!

本投稿は、2021年11月02日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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