給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と雇用形態について
現在三年ほど正社員として働いており、知り合いに頼まれて飲食店の手伝いをしました。
本業は副業可ではありますが、アルバイトは不可(個人事業主として会社に所属しないなら可)です。
事前に知り合いには、
本業があるため他の会社に属してしまう給与の場合は入れないが、この仕事は給与に該当しないか確認していたのですが…
先日給与所得者の扶養控除(異動)申告書を書いて欲しいと言われました。
そもそも本業があるため提出は断るつもりですが、この書類の提出を求められた場合給与所得となりますよね…?
2日ほど手伝ったので1万ほどの給料をいただくことになるかと思います。
長々とすみません。
税理士の回答

土師弘之
「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を書いて欲しいということは、給与所得(アルバイト給料)に該当するものと認識していると思われます。
ただし、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は1カ所の勤務先にしか提出できません。本業の会社に提出していると思われますので、飲食店には提出できません。「乙欄」給与として課税することになります。
本投稿は、2021年11月05日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。