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年の途中から居住者に該当したときの年末調整

11月から居住者となる従業員がいます。
1月から10月まで分の給料は、非居住者として20.42の源泉徴収をしてきました。
給与は末締めの翌月10日払いです。
居住者として12月10日に支給される11月分の給与は甲欄で計算されることが決まっています。
この場合、非居住者の法定調書には、1月から11月に本人が受けとる金額を記載して(昨年の12月から今年の10月分の給料)作成する。
年末調整は、12月に支給される11月分の給料支給額だけで行う、ということになりますか?
年末調整の時期を迎え、やり方が分からず困っていました。
また、本人が確定申告するため年末調整不要であると申し出てきた場合は
どう対応したら良いでしょうか?

教えていただきたく質問しました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

従業員の方が扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整は12月に支給される11月分の給料支給額だけで行うことになります。給与の支払者は、年末調整を行う義務があります。従業員が確定申告をするから年末調整不要であると申し出てきた場合にも、年末調整をしなければなりません。

非居住者の法定調書合計表も作成が必要でしょうか?

非居住者の法定調書合計表の作成も必要になります。

本投稿は、2021年11月11日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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