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アルバイト掛け持ちでひとつの勤務先を今年いっぱいでやめる場合の年末調整について

タイトル通り2つの企業でアルバイトをしており一つの勤務先(Aとします)を今年いっぱいでやめようと考えています。この場合来年も働く勤務先(Bとします)にAの源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すれば年末調整ができるのでしょうか?
ちなみに今年の収入は103万円以内に抑える予定なので確定申告の義務(所得税未納の延滞税の発生)などはないと思います。

税理士の回答

Aに扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出(甲欄)されていて年末で辞めるのであれば、Aにおいて年末調整をすることになります。Bは扶養控除等申告書を提出できないため乙欄扱いになり年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。

Aを今年いっぱいでやめてBに扶養控除等申告書を提出すればB社でA社での給与の年末調整をまとめることはできないでしょうか?

B社は、乙蘭になるため年末調整の対象になりません。A社だけ年末に年末調整をします。なお、B社に扶養控除等申告書が提出できるのは令和4年からになります。

本投稿は、2021年11月24日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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