年末調整・配偶者特別控除について
去年の話ですが、会社員の夫の年収が600万程、パート勤務の私の年収が198万で、よくわからないまま夫の会社の年末調整書類の配偶者特別控除欄に記入し提出しました。
(年収201万円以下だと受けられると書いてあったので)
ただ、私も勤め先で年末調整をして提出しましたが、こちらは特に問題ないのでしょうか?
夫の会社の年末調整書類に私の収入(所得?)を記入して提出しているのに、自分もいつも通り書類提出してよかったのかと今になって心配になり…。実際夫の方に書いた見積額と、私のところに年明けにきた源泉徴収記載の額が違ったのも見積額とはいえよかったのかと心配になりました。
今年は年収が多かったので配偶者特別控除は特に記入していません。
すみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

ただ、私も勤め先で年末調整をして提出しましたが、こちらは特に問題ないのでしょうか?
一切問題はなし。
夫の会社の年末調整書類に私の収入(所得?)を記入して提出しているのに、自分もいつも通り書類提出してよかったのかと今になって心配になり…。実際夫の方に書いた見積額と、私のところに年明けにきた源泉徴収記載の額が違ったのも見積額とはいえよかったのかと心配になりました。
年末に出すのは見積額で、良いのですが・・・実際の額と違っている場合には、夫の会社に、翌年、正しい金額を連絡して、年末調整のやりなをしをします。
今年は年収が多かったので配偶者特別控除は特に記入していません。
正しいです。
ご回答ありがとうございました。
重ねて質問して申し訳ありませんが、
>>年末に出すのは見積額で、良いのですが・・・実際の額と違っている場合には、夫の会社に、翌年、正しい金額を連絡して、年末調整のやりなをしをします。
→夫の源泉徴収票に記載してある私の合計所得が95万円、私の源泉徴収票に記載してある所得の部分が130万ほどでした。
令和2年分ですので、もう一年経ってしまっていますが提出した方がいいですか?
再調整しなくてもいいものなのでしょうか?
こちら特に何もしないと税務署などから連絡がきてしまいますか?
すみません、よろしくお願い致します。

→夫の源泉徴収票に記載してある私の合計所得が95万円、私の源泉徴収票に記載してある所得の部分が130万ほどでした。
130万円は所得でしょうか?給与収入ではないでしょうか?
所得が130万円だと、社会保険の扶養からも外れると思うのですが・・・?
95万円も、所得でしょうか?・・・この場合にも社会保険の扶養は外れます。給与収入か?給与所得か?
確かめてください。
給与収入が95万円も給与収入が130万円も130-55=75万(給与所得)も、配偶者特別控除の金額は、変わらないと思うので、出す必要はありません。
私の令和2年源泉徴収票には
年収(支払金額)が198万円程
給与所得控除後の金額が130万程でした。
夫の源泉徴収票には
「配偶者の合計所得」で95万円
と記載があります。
確か夫の書類に見積段階の年収と所得を記入した覚えがあるのでここには所得部分しか載ってないのかな?と思います。
社会保険は自分が勤めていた会社の方で入っていたので夫の扶養ではありませんでした。
年収が201万円以下なら配偶者特別控除を受けられるとあったので提出したのですが、間違っていたのでしょうか?

はっきりとわかりました。
会社に令和2年の奥様の源泉徴収票を、再度出して、令和2年の夫の年末調整を受けなおしてください。
配偶者の所得95万円ですと・・・夫の所得にもよりますが・・・
配偶者特別控除額は、38か26か13万円です。
でも、
奥様の給与収入が1,980,000円でしたら、給与所得は、1,306,000円です。
(程としか書いていないので、正確には出ませんが・・・)
配偶者特別控除は、3・2・1万しか受けれません。
配偶者特別控除の金額が違っていると考えます。
正しい妻の源泉徴収票を、再度会社に提出して、令和2年の年末調整を再計算していただいてください。
年収が201万円以下なら配偶者特別控除を受けられるとあったので提出したのですが、間違っていたのでしょうか?
正しくは、2,016,000円以下でしたら、受けれますが、認識はあっています。
お忙しい中、何度もご返信ありがとうございました。
回答頂いてから問い合わせましたら、会社ではなく確定申告での修正が必要とのことでしたので税務署に予約して修正しにいくことになりました。早めに間違いに気づけてよかったです。
ありがとうございました。

竹中は、このような間違いは、会社での年末調整の再調整だと考えますが
税務署確定申告をすることによって、市役所の住民税も正しくなるので、実務的には、確定申告でよいと考えます。
何もしない場合には、市役所から、会社の税務署に、連絡が行き・・・
その税務署から夫の勤めている会社に、令和2年の扶養控除の是正をしてくださいとの、通知が行きます。
会社は年末調整に再調整をして、相談者様の夫から少なかった所得税をもらうようになります。
でも、確定申告での対応で、ある意味すっきりするでしょう。
税務署、会社から指摘をされる前に気づけて自分で修正できるので助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月26日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。