夫の年末調整で申告した配偶者所得より多くなってしまった場合の対応
夫はサラリーマンをしており、私は夫の扶養に入り個人事業主をしております。
昨年11月頃に夫から年末調整のために今年の所得を聞かれました。予定では76万円ほどだろうと回答しましたが、しかし、12月に商品が思ったより売れてしまい85万円を超えてしまいそうです。
今月頂いた夫の年末調整表には配偶者の合計所得が76万円と記載されておりましたが、それを超えてしまっていた場合どのように対応したら良いのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超95万円以下であれば同じ控除額です。
そのため、95万円以下であれば同じ控除です。
95万円を超える場合のみ、夫は確定申告して税金の清算をすれば良いでしょう。76万円を超えても95万円以下なら、夫は何もしなくで大丈夫です。
本投稿は、2022年01月24日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。