この場合、取引先は支払調書を税務署に提出する義務はありますか?
取引先が中古販売していて、私は業務委託で、毎月商品の写真を撮り報酬を得てます。
この場合、取引先は支払調書を税務署に提出する義務はありますか?
税理士の回答

支払証書の提出対象となる支払いは、報酬の場合には源泉徴収を行ったものになります。
写真撮影ですと、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真」となっていますので、支払者側からの支払の際にで源泉徴収されている場合には支払調書が提出されることになります。
回答ありがとうございます。
撮影は、ネットで掲載されるだけのようです。
この場合は支払い調書は提出義務はないということでしょうか?
本投稿は、2022年03月11日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。