マネーフォワードの課税仕入の設定について
美容室経営、簡易課税を選択しています。
マネーフォワードの設定で、お客様への販売商品ではないカラー剤などを購入し課税仕入10%にしていると
消耗品費xxxx課仕10%/買掛金xxxx
80%控除
となるのですが、80%控除とは勝手に二種の設定になってしまっているのでしょうか?
これだと良くないのでしょうか?
税理士の回答
おそらく適格に☑がないので仕入税額控除が80%と表示されるのでしょう。
尤も、簡易課税を選択しているのであれば仕入税額控除はみなし仕入れ率で計算しますので、マネーフォワード上の課税仕入の税区分や適格の有無を間違えていても消費税申告には影響しませんが。
個々の会計ソフトの操作方法は、このコーナーではなく提供会社にお問い合わせください。
ありがとうございます。
おっしゃる通り適格のチェックは外しておりますが、インボイスは登録しておらず簡易課税を選択している場合はチェックを外して良かったでしょうか?
また、消費税申告には影響しないとのことですが、仕入れは5種の50%控除でなくても申告には影響しないのはなぜでしょうか?
おっしゃる通り適格のチェックは外しておりますが、インボイスは登録しておらず簡易課税を選択している場合はチェックを外して良かったでしょうか?
→当初の回答にも記載していますが、簡易課税は課税売上に係る消費税額×てみなし仕入れ率で仕入税額控除を計算しますので、個々の課税仕入で仕入税額控除をしません。簡易課税で申告をされているのであればご存知の事と思います。
また、チェックがあってもなくても上記の通り仕入税額控除の計算に影響がない旨は、先の回答で記載しております。再読願います。
良いかどうかは操作方法の話なのでマネーフォワードにご確認ください。
また、消費税申告には影響しないとのことですが、仕入れは5種の50%控除でなくても申告には影響しないのはなぜでしょうか?
→簡易課税で申告をされてきているのですよね?50%控除というのはサービス業のみなし仕入率のことです。
ご自身が過去に提出された消費税確定申告書をご覧いただければわかります。
80%控除というのは適格請求書発行事業者が原則(本則)課税で仕入税額控除を行う際に、免税事業者等からの課税仕入に係る消費税額の80%しか仕入税額控除ができないということです。
繰り返しますが、簡易課税はみなし仕入れ率で仕入税額控除を計算するため、原則(本則)課税のように個々の課税仕入に係る消費税額を足し合わせて仕入税額控除をしませんので、影響がないということです。
>80%控除というのは適格請求書発行事業者が原則(本則)課税で仕入税額控除を行う際に、免税事業者等からの課税仕入に係る消費税額の80%しか仕入税額控除ができないということです。
という事はこの80%控除は相手方(購入元)の控除のことを指しているという事で合っていますか?
いいえ、間違えています。相手方(売主)は消費税を受け取る方なのに何故控除するのですか?
80%控除というのは、仮に"貴方が"原則(本則)課税で仕入税額控除を行うのであれば、"貴方が"免税事業者等から消耗品を購入した時に支払った消費税の80%しか控除できないということです。
但し、"貴方は"簡易課税を選択しており原則(本則)課税ではありませんから、80%控除は簡易課税を選択している"貴方には"関係ないということを何度も回答しています。
仮に、"貴方の"売上に係る消費税が10,000円、"貴方が"免税事業者から消耗品を購入したときに支払った消費税が1,000円とします。
➀原則(本則)課税の場合、10,000円-(1,000円×80%)=9,200円が、"貴方が"納税する消費税です。
➁簡易課税の場合、10,000円-(10,000円×みなし仕入率50%)=5,000円が"貴方が"納税する消費税です。
"貴方は"簡易課税を選択しているので、➁であって➀は関係ありません。
ですから、一番最初の回答で「マネーフォワード上の課税仕入の税区分や適格の有無を間違えていても消費税申告には影響しませんが。」とお答えしました。
申し訳ありませんが、これでご理解いただけないのであれば説明のしようがありません。
理解しました。
大変詳しくありがとうございました。
本投稿は、2024年01月11日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。