フリーランスが報酬以外に給与所得がある場合
会計ソフトに入力する時は報酬と同じように売上として計上すれば良いですか。
また、確定申告書を作成するときは事業収入ではなく給与所得として計上すれば良い出すか。
税理士の回答

こんにちは。
>会計ソフトに入力する時は報酬と同じように売上として計上すれば良いですか。
確定申告書を作成するときは事業収入ではなく給与所得として取扱いいただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。質問の仕方が悪かったです。
確定申告書を作成するときは事業収入ではなく給与所得として取扱うことは存じ上げておりますが、会計ソフトに売上を計上する際も、給与所得も他の売上(報酬)と同様に記載すればよろしいのでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
会計ソフトに計上する売上は事業収入だけになります。給与所得は含みません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
では、給与所得に関わる経費はどこに計上すれば良いのでしょうか?
事業収入の会計ソフトに計上すれば良いのでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
給与所得に関わる経費(経費相当額)は給与所得控除として取扱いされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年02月10日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。