電子帳簿保存法について
タイトルの件で質問です。
領収書を電子等でいただいた場合、電子のまま保存しなければなりませんが、領収書以外の納品書や適格請求書等も電子でいただいた場合、電子のまま保存しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の通りでよろしいかと思います。
本投稿は、2024年04月22日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。