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使うクレジットカードを間違えた場合、帳簿にはどう書けばいいでしょうか

個人事業主です。青色申告をしていて、複式簿記で弥生会計で記帳しています。
普段はその帳簿のために事業用と普段使い用にクレジットカードを分けています。
しかし今回、普段使い用のクレジットカードで事業用のものを買ってしまいました。
この場合、どのように記帳すればいいでしょうか?
普段使い用のクレジットカードで使ってきた金額もすべて記帳しないといけないのでしょうか。

税理士の回答

普段使い用のクレジットカードで事業用のものを購入した場合の記帳方法は、事業主が個人資金を事業のために使ったと見なし、「事業主借」を使って記帳します。具体的には、クレジットカードで決済した日付で以下のように仕訳します。

借方(費用):購入した物品やサービスに対応する勘定科目を記載します。例えば、「会議費」や「消耗品費」などです。

貸方(事業主借):使用した金額を記載し、「事業主借」勘定を使います。

これにより、事業用と個人用をきちんと区別しつつ、事業に関連する費用として処理されます。なお、利用料金がクレジットカードから引き落とされる日には特に新たな仕訳は不要です。

普段使い用のクレジットカードで事業用の購入をした際、その購入にかかる金額のみを記帳すれば良く、普段使い用の他の個人支出までは事業の帳簿に記帳する必要はありません。

本投稿は、2024年09月25日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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