バージョンアップ後、旧ソフトウェアの除却について
いつもお世話になっております。
固定資産登録している会計ソフトのバージョンアップを、無償で行った際の除却等処理について教えてください。
現在、会計ソフト1を資産登録しています。
会計ソフト1のサポート期間が終わる為、無償バージョンアップを申し込み、会計ソフト2を新しくインストールしました。
会計ソフト1、会計ソフト2はどちらも独立して使用可能です。
会計ソフト1の中身は2へ移行済みの為、1はいつでもアンインストール可能です。
この場合、会計ソフト2は新規資産扱い、しかし無償でのインストールの為資産登録は無し。
会計ソフト1はインストールしたままの為、アンインストールした時に除却処理という流れで問題ないでしょうか。
※次回PC入替時に会計ソフト2のみ以降予定なので、それまでは会計ソフト1も使用可能な状態を維持します。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

会計ソフト2の取扱い:
会計ソフト2については無償でバージョンアップしたものであり、新たな資産としての登録は必要ありません。これは無償提供を受けたため、その取得に際して支出が発生していないことが理由です。
会計ソフト1の除却処理:
会計ソフト1については、物理的にアンインストールされて実際に事業の用に供さなくなった日をもって除却処理を行います。税務上は、除却処理は物理的な消滅がない場合でも、事業に使用しなくなったことが明らかであれば帳簿価額を損金に算入できます(法人税基本通達7-7-2の2を参照)。
したがって、会計ソフト1をアンインストールする際に除却処理を行うことは適切です。この取り扱いに関しては、処理の根拠となる文書(例えば、アンインストールのスクリーンショット、業務機能移行に関する内部文書など)を準備し、記録を残すことを推奨します。
このように、会計ソフト1を事業で使用する予定がないことが明確になり、かつアンインストールされれば、その時点で除却損として処理が可能です。
本投稿は、2024年09月26日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。