雑所得での記帳について
いつもありがとうございます。
副業で給与所得の他に副業でハンドメイドをしています。売上はほぼない状態ですがfreeeで帳簿付けをしています。確定申告しなくてよい程の副業ですが、白色申告もしくは雑所得を想定してつけています。そこでここ2年程沢山質問させていただき全然自信もなくつけていますが、売上高を入力する時、税区分を課税売上10%でずっとつけていました。これがあっているのか疑問に思い質問させていただきました。対象外なのかなとも思っているのですが…
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
課税売上10%としての区分で問題ないでしょう。
一般的に給与所得者の少額の雑所得について消費税の納税義務はありませんので、売買代金に消費税相当額が含まれていたとしても、その部分の金額を納税する必要はありません。
本投稿は、2025年02月01日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。