代表者個人のクレジットカードでの法人の経費の支払い
個人のクレジットカードを使って法人の経費を払った場合の仕訳はどうなりますか?
例えば旅費だとしたら
旅費/(個人からの)借入でしょうか?
また個人のクレジットカードで法人の費用として払ったものの法人の費用として認められない場合の仕訳として
仮払金(または貸付金)/(個人からの)借入金という仕訳はあり得ますか?
税理士の回答

個人のクレジットカードを使って法人の経費を払った場合の仕訳はどうなりますか?
例えば旅費だとしたら
旅費交通費/未払金でも良いかと
従業員が領収書を精算するのと同じ感覚で大丈夫です
また個人のクレジットカードで法人の費用として払ったものの法人の費用として認められない場合の仕訳として
法人からは何も出金していないし負債も発生していないので仕訳なしで問題ないです

増井誠剛
個人のクレジットカードで法人経費を立替えた場合、基本の仕訳は「旅費交通費/役員借入金」となります。これは、法人が本来負担すべき費用を個人が一時的に立替えた形を示すもので、後日法人から精算すれば問題ありません。注意すべきは、支払時点では法人名義の債務ではないため「未払金」ではなく「借入金」として処理する点です。
一方、法人の費用と認められない支出を個人カードで行った場合、法人経理に計上すべきではありません。誤って計上してしまった場合は、「仮払金」や「貸付金」ではなく「役員貸付金/役員借入金」として整理するのが適切です。経費性の判断を誤ると、法人税だけでなく役員給与認定のリスクにもつながるため、精算時の明細確認が肝要です。
本投稿は、2025年10月14日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。