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会計ソフトの開始残高設定について

20年12月に会社を設立し、許認可の関係で21年4月より営業を開始した法人です。
その上で標題の件について、以下をご教示頂ければと思います。
知識がなく、基本的なものですみませんがよろしくお願い致します。

会計ソフト(マネーフォワード)の開始残高設定について
①創業費に会社設立費用を計上するにあたり、例えば20万円の内、10万円を計上することは可能でしょうか。(その場合の請求書は10万円で再取得する必要があるのか)
②営業開始前の21年4月までに支払いをしたオフィスの賃料について、開業費に含めるのか、また違う科目に計上するのかどちらでしょうか。
※開始残高画面に地代家賃という科目もなし
③賃料、士業への支払い等があり、支払いは振込ですが、請求書しか手元にありません。今後、領収書も貰っておく必要がありますでしょうか。

税理士の回答

①20万円全額が創立費(法令14(1)一)ならば、10万円だけ計上するということはおかしいと思われます。創立費20万円とし、最初の事業年度で10万円を償却すればよろしいかと思われます。
②「開業費」については、法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます(法令14(1)二)。開業準備のために特別に支出する費用でなく、開業後、経常的にかかるような費用は最初の事業年度で経費処理(例えば、「地代家賃」等)します(下記通達、ただし書き別)。
③領収書をもらった方がいいですが、請求書と支払い明細を保存をしておけば、問題になることはないと思われます。

(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

本投稿は、2021年05月07日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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