電子帳簿保存について
来年1月1日から、電子帳簿保存法にもとづき、ファックスや、クレジットカード明細も、電子帳簿保存しなければならなくなりました。
今までのように、クレジットカード明細を印刷して保存するのは、認められなくなるのですね?
スキャンしてスタンプを付せば良いようですが、スタンプの費用が増えますし、
事務処理規定を作ろうと思います。
そうすれば、とりあえずスタンプなしでも、パソコンにファイルを作り保存しておけば、認められるのでしょうか?
検索ができるようにしておかなければならないとのことですが、ファイル名がついていればファイルをひらけばわかる、では、だめなのでしょうか?
初期費用をかけずに簡単に保存として認められる方法は?
税理士の回答

中島吉央
真実性の確保
訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付けをすれば、タイムスタンプは付与しなくても良いです。
可視性の確保
検索機能の確保の免除要件を満たしていないのであれば、確保する必要があります。
「20221025_㈱池袋商事_25,000.pdf」のようにすればよいです。
本投稿は、2021年11月17日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。