e-tax
こんにちは
車をタダで頂いたんですが事業用として使っているので取得1円未償却1円(会計ソフトが0円では不可)
e-taxで確定申告を行う予定なんですが
減価償却費の画面では10万以下が入力ができませんでした。
弾かれてしまった場合は入力しなくてもいいんでしょうか?
事業の資産になるので必要だと思うんですが正しいやり方がわかりませんので
教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします
税理士の回答

奥谷誠
頂いた車の時価が0円としてお答えいたしますと、支払金額がないので経費に計上する金額も0円となります。
したがって、減価償却もありません。
もし、車の時価がいくらかあるのでしたら時価額で取得したこととして、10万円を超えているのならば、減価償却により、もしくは10万円を超えていないのであれば、消耗品費等で一時に経費算入するようになります。
この場合、どのように取得されたのかの経緯が不明ですので、贈与なのか事業上の雑収入なのかわかりかねます。
個人でタダでもらったのであればそれは贈与という扱いになり、110万円以上であれば贈与税の対象になります。
また今回は事業用として使っていますが、取得価格がゼロ円ですので、入力する必要はありません。
(10万円未満の固定資産は通常全額費用処理なので10万円未満は入力できない仕様だと思います)
ありがとうございます。
助かります!
本投稿は、2022年02月01日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。