給与 日割り計算の方法について
お世話になります。
日割り計算について下記の方法を教えて頂きたいのですが、
◎本給および職能給を日割計算する場合の月間稼働基準日数は 21 日とする。本給お
よび職能級を日割計算する場合は本給+職能給の時間単価に 所定労働時間を乗じる。
月間稼働基準日数がよくわかっておりません。
給与明細に記載されている上記の計算方法で算出された時間単価に所定労働時間と勤務日数をかければいいという考えで合っていますでしょうか?
税理士の回答
給与の日割り計算方法には主に3つ方法があり、それぞれ「暦日」「所定労働日数」「平均所定労働日数」を基準に計算されます。
ご相談の「本給および職能給を日割計算する場合の月間稼働基準日数は 21 日とする」という内容から、「平均所定労働日数」の方法と思われます。
『年間所定労働日数÷12=月平均の所定労働日数』を求めて計算することから、年間の労働日数を平均化することで月ごとの格差がなく、暦日や月ごとの所定労働日数による計算のように月ごとの支給金額に変動が起きないことが特徴です。以上のことから「月間稼働基準日数」とはこちらの「平均所定労働日数」と考えます。会社としては年間所定労働日数を定めれば事前に単価の算出・確定ができます。(「暦日」「所定労働日数」は月によって変動があります)
計算方法については貴方のお考えで問題ありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年10月07日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。