退職給与の明細について
3月に退職された方の有給5日分を買い取ることにしました。
1.その際は給与明細のように明細書の作成は必要でしょうか?
2.1〜3月分の源泉徴収票とは別にこの退職給与の源泉徴収票が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
1 退職手当の支払明細書は、支払の際に交付する必要があります。(所得税法231条①)
2 退職所得の源泉徴収票は、給与の源泉徴収票とは別に交付は必要となります。(所得税法226②)
国税庁HPから「退職所得の源泉徴収票」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
本投稿は、2023年04月13日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。