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途中入社の社員の給料について

お世話になります。

4月に途中入社した従業員に5月の1ヶ月分と4月の0.5ヶ月分を支払う場合、この0.5ヶ月分は5月の基本給にそのまま上乗せして処理しても大丈夫ですか?

税理士の回答

5月の支払い明細に5月分と前月分が含まれていることを明記してください。また、源泉税、保険料の計算も定月分と異なるので注意してください。

回答ありがとうございます。
4月22日入社、当月末締め、当月20日払いなのですが、5月20日支給の給料の社会保険料は2か月分引くという認識でよろしいでしょうか?

社会保険料の計算は、加入している団体へご確認ください。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2023年05月17日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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