法人での従業員への給与支払日の変更について
従業員への給与支払い日を翌月27日としていたのを翌月1日に変更したいのですが厚生年金の新規適用届で提出したものの変更の必要はあるのでしょうか?また給与支払いの件についてどこかへ届出を出す必要があるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。ちなみに会社は家族経営で役員1名、従業員1名です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年07月31日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。