入院に伴う役員報酬の減額について
入院に伴う役員報酬の減額について分からない点がありますのでご教授いただきたいです。
この度手術により入院したため、当月の役員報酬を減額して傷病手当の申請を予定しております。この時入院していた期間の役員報酬は0円にして出勤していた3日間の分だけ日割で支給をしたとしても決算時に損金として認められるのでしょうか?
それともその月は支給なしとした方が良いのでしょうか?
また、減額をする場合議事録の作成だけで届出等の提出はしなくても良いのでしょうか?
どうかお忙しいと思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員は雇用契約ではなく委任契約なので、従業員のように日割り支給という概念はありませんから、日割り支給した報酬は損金不算入でしょう。
定期同額給与の臨時改定に係る届出は特にありませんが、議事録の作成だけすれば良いのではなく、定款の定めに基づいた機関決定決議をし、その決議事項を証するものが議事録です。
本投稿は、2023年08月22日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。