現在大学生でアルバイトとUber eatsを掛け持ちして、その時の扶養に関する計算方法について
現在、大学4年生で飲食店でのアルバイトをしています。そしてUber eatsの仕事を掛け持ちしています。
現在、
飲食店のアルバイト+就活のインターンと単発バイトでの8月31日まで働いた分の給料の合計が
661489円です。
そして、Uber eatsでの現在までの給料の合計が27497円とそれと別で友達を招待した報酬
30000円があります。
この状況で、扶養に関する計算方法がわからなくて、計算の手順を教えていただきたいのと、その計算の結果自分は今年の残りの9.10.11.12月はあとどれだけ稼ぐことができるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

令和7年度より、扶養親族の合計所得金額の要件が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円となりました。
現状の合計所得金額は、
①給与所得:661,489-65万=11,489
②雑所得:27,497+30,000=57,497
③合計所得金額:①+②=68,986
となりますので、
58万-68,986=511,014円までは、扶養の範囲内となります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
ご回答ありがとうございます。103万の壁という言葉があると思いますが、現在は、103万ではないんですか?

給与所得者の扶養親族の合計所得金額の要件が、令和7年度改正により、
123万円(58万+65万)になりました。
改正前は、103万円(48万+55万)でした。

上記回答につき、以下の通り訂正します。
誤:給与所得者の扶養親族の合計所得金額の要件
正:給与所得者の扶養親族となるための給与収入の上限
本投稿は、2025年09月19日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。