社会保険料の月末未払計上、について
ご担当の先生
社会保険料(健保、厚生年金)について、通常、
・ 当月発生分→翌月末支払い(口座引き落とし)
になると思います。
たとえば、4月発生分→5月末支払い、になると思いますが、
この場合、4月発生分の社会保険料は、4月末日に、未払金や
未払費用として、いったん計上するべきでしょうか?
税理士の回答
各月末に未払費用として計上する必要はないと考えます。
髙畑智子
社会保険料の会社負担分については、発生主義に基づき、各月末に未払費用として計上する方法が適切です。
ただし、実務上は月次で未払計上を行わず、支払時に費用処理している会社もあります。
その場合でも、決算時には、当期に帰属する未払社会保険料の会社負担分を計上する必要があります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
計上するべきでしょうか?
任意となります。
細かく月次計上したい場合などは、月末に在籍する対象者を集計して計上することもあります。
しかし、中小企業の場合、月次は計上せずに、決算だけ事業主負担分を未払計上するケースが多い感があります。
なお、月末が休日等により引落がなされない場合などは、未払計上することはあります。
ひとつの処理例)
3月末の決算の場合
・
・
1月末の12月分保険料支払分→12月分の社会保険料をそのまま法定福利費として計上
2月末の1月分保険料支払分→1月分の社会保険料をそのまま法定福利費として計上
3月末の2月分保険料支払分→2月分の社会保険料をそのまま法定福利費として計上
決算処理→3月分の社会保険料をそのまま法定福利費として追加計上
―――――――――――
補足)
法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになります。
参考)
国税庁 質疑応答事例「社会保険料の損金算入時期について」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/02.htm
法人税基本通達 9-3-2
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月15日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







