[給与計算]専従者ではない給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者ではない給与について

母を従業員として働いてもらってます。
働いてもらったら給与が発生すると思います。
ただ、家族は経費として落とせないと聞いたのです。
(母は他でも働いているので専従者の登録は出来ません。)
①勘定科目は何と書いたらいいのでしょうか?
②源泉所得税はと思います。
母が年末調整で払うのか?
それとも、他のバイトの子みたいに事業主である私がよく月の10日までに届け出をするのか?

税理士の回答

①同居等、生計を一にしている親族に支払った給与は経費にはなりません。
仕訳は、(事業主貸)/(現金)となります。給与とは考えません。

「参考」
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりません

②年間6ヶ月を超えて働いている場合等は、青色事業専従者給与(届け出が必要)、又は、事業専従者控除が受けられます。

税理士ドットコム退会済み税理士

別居であれば、給与の支払いは可能です。
同居で、生計が一であれば、経費にならないので、事業主貸/現金、の仕訳となります。源泉所得税の天引きも不要です。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

山中先生、富樫先生ご回答ありがとうございました

本投稿は、2018年08月01日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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