偽装請負について
請負契約をして運転代行の仕事をしています。二人一組で代行の仕事となるのですが2種免許と1種免許の人は同じ契約を交わしているのに関わらず違う報酬体系で支払われています。
① 17:00~21:00までの時間帯が、通称 “外“21:00~3:00までが通称“内”3:00~7:00までが通称“外”
っといったみたく、“内”“外”として時間が区切られ、2種免許持ってる人は全ての時間帯が完全歩合に対して、1種免許の人は上記の時間帯で“外”が完全歩合“内”が時給保証を貰っています。
② 完全歩合となっているのに、1種免許の人の時給保証分を2種免許の人の稼ぎから支払われ、残りが2種免許の人の報酬となる。
③ 翌週1週間分の出番を自分で決めて元請け側に提出し、出る日なのに出なければ報酬から1000円引かれる。
④ ほとんど(週末は全く)休憩がなく動いているのに、日報に勝手に休憩時間を書き加えられている。
等々、疑問点がありますがこれらは請負契約としてただしいのでしょうか…
教えて下さい。お願い致します。
税理士の回答
税務や会計ではなく法務に関するご質問かと思いますので、弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
そうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月11日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。