自社の社員に日雇いアルバイトの仕事をさせた場合の取扱いについて
自社の社員(月額固定給)に、別事業で行っているイベント運営の仕事を1日手伝ってもらいました。
イベント運営の仕事では雇用契約なしで日雇いバイトを都度雇い、時給で支払っています。
社員に支払う場合も、日雇いバイトと考え、同じやり方で支払ってよいでしょうか?(別の雇用なので別人扱い)
または社員とは雇用契約を結んでいるため休日出勤という扱いで固定給を基にした日給を支払わなくてはならないでしょうか?
もしバイトと同じ時給で支払ってよい場合、それは月額の給与とは別で日雇いの源泉徴収で構わないでしょうか?
税理士の回答

同一の雇い主のもと、仕事内容で、同じ人を「継続雇用」と「日々雇い入れしている」と区別する事は出来ません
イベントの仕事は、休日休みの日に行っているのなら、休日出勤として手当てを支払うべきです
ご回答ありがとうございます。
休日出勤扱いということで対応させていただきます。
本投稿は、2019年05月08日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。