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事前確定届出給与について

事前確定届出給与をはじめて書類提出する予定です。
ケースとして、毎月の報酬を定額と決め、賞与を業績に応じて支払いたいのですが、そのような方法は可能でしょうか?
例えば、
1.賞与(年2回)を業績があれば支払いし、業績が低ければ支払わないとした場合
2.賞与(年2回)を業績があれば支払いし、業績に応じて支払う場合(上限を届出金額とする)
としたいのですが。
またその場合、どの部分が損金として扱われるのでしょうか?

税理士の回答

1.事前確定届出給与として、年2回の賞与を届出した場合には、届け出た通り2回支給しない場合には、全額が損金不算入となります。
2.事前確定届出給与は、具体的な金額を届け出る事になります。

業績に連動した賞与(業績連動給与)を役員報酬として損金に算入するには、有価証券報告書に賞与の算定の基礎となる内容が記載されていることという要件が必要となります。この有価証券報告書には公認会計士又は監査法人による監査が要します。通常の法人はこの監査など受けてない法人が大部分です。したがって、有価証券報告書の作成を義務づけされていない法人が役員賞与を支給する場合は、事前確定届出給与として事前に税務署に提出し、その提出した届出書の内容に準じて支給します。この内容と異なる支給をした場合は、届出書自体が無効になり、全額損金不算入となる可能性があります。

本投稿は、2019年06月09日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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