交通費の日割り計算について
給与明細にて通勤手当の計算方法が以下でした
1か月の定期代 / 31日 * 出勤日数
平均出勤日数が20日の場合、1か月の定期代に満たないと思うのですが
妥当でしょうか
税理士の回答

長谷川文男
妥当とは思いませんが、そもそも、通勤手当の支給は義務ではありません。なので違法ではありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月26日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。