給与明細と源泉徴収票の数字を一致させるにはどのような計算をすれば良いですか?
妊娠中の専業主婦です。
主人の給与明細書と源泉徴収票が手元にあります。
賞与は年に3回あるため、給与12ヶ月分+賞与3回分の、計15枚の明細書を元に計算しているのですが…
基本給(賞与支給額)の合計と、源泉徴収票の支払金額が一致しません。
通勤手当は月10,390円ですが、非課税支給額となっています。
時間外勤務等での手当は出ておらず、
基本給+通勤手当=支給合計額
-健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料(=社会保険料合計)
-所得税
-住民税
(健康保険料~住民税の合計が控除合計額)
=差引支給額(振込額)
となっており、毎月変動がありません。
賞与は、
賞与支給額
-健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料(=社会保険料合計)
-所得税
=差引支給額(振込額)
です。
どの部分の合計が源泉徴収票の支払金額と(ほぼ)一致するのでしょうか?
源泉徴収票は確定申告で提出するものですので正確であるはずですが、給与明細と賞与明細に関しては主人が印刷してきているので、改ざんしているかもしれません。
今後の子育てのこともあり、もし主人がへそくりを取っているのであれば大体の額を知りたくて、お訊ねさせて頂きました。
税理士の回答

源泉徴収票の支払金額は、毎月の給料の基本給(通勤手当は除く)と賞与支給額の合計に一致すると思います。

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
まず、源泉徴収票に記載されている金額は1月分から12月分のお給料ではなく、1月から12月に支払われた給与・賞与の金額です。つまり、去年のものであれば、H31年1月から令和1年12月末までに支払われた給与・賞与です。
そして源泉徴収票の支払金額は、非課税通勤費だけを除いたもの、質問者様の書き方でお答えするなら、支給合計額から非課税通勤費だけを除いた金額となります。
一度合計してみてください。
ご回答ありがとうございます。
主人の給与明細でプラスになっているのは基本給・賞与支給額・通勤手当のみですので、
基本給12ヶ月の合計+賞与支給額3回の合計=源泉徴収票の支払金額
ということで大丈夫でしょうか?
12月の給与明細で「年末調整額不足額」としてお給料の手取りが増えているのですが、この金額は先程の計算では無視してもよろしいでしょうか?
(基本給と賞与支給額の合計に、更に年末調整額不足額を加算しなくても大丈夫ですか?)

基本給12か月の合計+賞与支給額3回の合計=源泉徴収票の支払金額 になります。年末調整での所得税の過不足額は、支払金額に加算しません。
諸先生方、ありがとうございます。
計算してみましたところ、下3桁がとてもきれいに一致しました。
所得税の計算の仕方等も調べてみたのですが、その辺りの数字は触らずに基本給と賞与支給額をいじっていたようです。
ありがとうございました。
あ、間違えていました。
下4桁でした。
本投稿は、2020年03月10日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。