賞与支払い時の手続きについて
賞与の支払いよりも前に被保険者資格を喪失した場合、厚生年金の賞与支払届は提出不要でしょうか?
例)
賞与支払い日:6/30
資格喪失日:6/15
また、とりあえず届け出に記載しておけば役所で判断してくれるのでしょうか?
回答お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
下記 年金機構のHPから抜粋です。対象ではないそうです。
@@@@@@
資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月22日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。