ギャラを分ける事について
明けましておめでとうございます。
ギャラを分ける行為について質問させていただきます。
以下に例題を書いてみます。
フリーランス演奏家として開業しました。
ある方から演奏会をして欲しいと依頼があったとします。自分一人では演奏できない編成だったため、友達に一緒にやらないか相談をし、引き受けてもらい当日演奏しました。
依頼者よりギャラを支払われたので、そのギャラを友達と半分にして分けました。
この場合な、税務署に何か書類を提出する手続きは必要ですか?
税理士の回答

土師弘之
当該ギャラの取り扱い方法は、依頼者との関係により異なります。
・依頼者とあなたとの契約で、友人に応援をもらった場合・・・・・ギャラの全額を「売上」に計上し、友人に支払った部分を「外注費」で計上します。
・あなたと友人が共同で依頼者と契約した場合・・・・・自分の取り分のギャラのみを「売上」として計上します。
なお、届出が必要な場合を除き、取引に係る資料は税務署に提出することはなく、税務調査など税務署から問い合わせがあった時に提示すればいいことになっています。
詳しくありがとうございます!
よくわかりました。
本投稿は、2021年01月01日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。