役員の定期同額給与について
毎月100万円×12か月=1200万円の役員報酬(定期同額給与)なのですが、
1月から9月まで間違えて10万円を加えてしまい、毎月110万円を9月まで支給してしまっていました。
間違えて多く支払った90万円を10月に減額して、トータルでは帳尻を合わせたのですが、これは定期同額給与と見なされず、損金不算入となるのでしょうか?
給与担当者の単なるケアレスミスだったのですがそれでもダメなのでしょうか?
損金不算入となった場合は1200万円全額が損金不算入でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
10月に90万円減額したということは10月分は10万円となっていると思われます。
このため、定期同額給与は10万円×12か月=120万円となりますので、これを超える部分の金額が損金不算入となります。
ここまでが理論上の結論です。
ただし、現実問題として、ケアレスミスで役員報酬を多額に計上した場合、他の部分(社会保険料や源泉所得税など)が100万円(10月分も)で計算されていたのかどうかがポイントになると思います。
そうでなければ、ケアレスミスでということが立証できないと思われます。
役員報酬は計上と支給がセットですので、従業員給料とは違って慎重に支給する必要があります。
多額に受け取った時点で役員の方は気が付かなかったのでしょうか。すぐに直せば問題なかったと思われますが。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年10月19日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。